通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション黒木整形外科内科クリニック運営規程
(事業の目的) 第1条 医療法人社団啓翔会が開設する黒木整形外科内科クリニック(以下「事業所」という。)が行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 指定介護予防通所リハビリテーションの提供にあたっては、事業所の従業者は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 医療法人社団啓翔会 黒木整形外科内科クリニック
(2) 所在地 東京都葛飾区細田3-29-15
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤兼務、医師と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 従業者
理学療法士 1名以上
従業者は、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分〜午後6時00分
(2) 土曜日 午前8時30分〜午後1時00分
年間の休日は、日曜日、祝日及び12月30日〜1月3日
(3) サービス提供時間
月曜日から金曜日
午前9時00分〜午前10時30分
午前10時40分〜午後0時10分
午後2時00分〜午後3時30分
午後3時40分〜午後5時10分
土曜日
午前9時00分〜午前10時30分
午前10時40分〜午後0時10分
(通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの利用定員)
第6条 指定通所介護の利用定員は次のとおりとする。
(1) 1単位目 20名
(2) 2単位目 20名
(3) 3単位目 20名
(4) 4単位目 20名
(通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料等)
第7条 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの額とする。
@運動療法
A物療療法
B歩行訓練、基本的動作訓練
C自助具使用訓練
D日常生活動作に関する訓練
E治療用ゲーム、手工芸用品を使用した趣味的訓練
F健康チェック
G送迎
2 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションに要した送迎の費用は、実施地域を越えた地点から自宅まで次の額を徴収する。
実施地域を越えた場合、1kmにつき100円の交通費を必要とする。
3 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、葛飾区で細田・鎌倉・高砂・柴又1,4,5,6丁目・奥戸8,9丁目・江戸川区で西小岩3,4,5丁目とする。
(相談・苦情処理)
第9条 当事業者は、利用者及びその家族からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、通所リハビリテーション等に係る利用者からの要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当事業者は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
事業所ご利用者様相談窓口 | 窓口責任者 相談員兼柔道整復師 大島 健栄 受付時間 月〜金曜日 9:00〜17:00 電話番号 03-3672-9611 |
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
@ 気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
A 共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
B 時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。
(事故発生時の対応)
第11条 事業者は利用者に対する指定通所リハビリテーション等の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者の居宅介護支援事業者等に連絡し、必要な措置を講ずること。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に対する賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第12条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
@ 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
A 利用者及びその家族からの苦情解決体制の整備
B 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催
C その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、理学療法士等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
A 採用時研修 採用後6カ月以内
B 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団啓翔会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成28年6月20日から施行する。
この規程は、平成28年12月1日に改定実施する。
この規程は、平成29年4月17日に改定実施する。
この規程は、令和3年4月1日に改定実施する。
この規程は、令和6年4月1日に改定実施する。