ご自宅へ伺い、かかりつけ医として定期的に医療サービスをし、慢性患者の管理や異常の早期発見を行います。
また、緊急の往診にも出来るだけ対応いたします。
・歩行困難やその他の理由で、医療機関への通院が出来ない方
・食べれない、痩せてきた、動けない方 ・認知症が進んできた方
・床ずれが出来た方
・痛みを和らげたい方
・自宅でホスピスケア(疼痛緩和ケア)を希望されるとき
・現在入院中で、退院後の生活や介護が不安なとき
・病院から退院した後のケアが必要な方
・最期を自宅で過ごしたい方
・ターミナルケア(終末期医療)が必要な方
・肢体不自由で身体障害者手帳の必要な方
→病院にいくのが困難な方には、在宅にて書類を作成いたします。
・主治医意見書の作成が必要な方
→介護保険による他の在宅サービスを利用する事で、ご自宅での生活をより充実させることができます。在宅サービスを受けるために必要な介護保険の「主治医意見書」を作成いたします。
・整形外科疾患で治療を受けたいが通院困難な方
当院の在宅医療では、内科的・外科的な処置・管理・ターミナルケア全般などは在宅でも安全に行うことが可能です。入院中とほぼ同様の治療の管理が可能となっています。
・がん、難治性疾患、老衰などの終末期医療(ターミナルケア)
・人口呼吸器、気管切開後、在宅酸素など呼吸器管理
・中心静脈栄養、経管栄養による栄養管理
・尿カテーテル、膀胱瘻など泌尿器科的管理
・痛みの緩和(主に内服薬、貼付剤、注射を組み合わせた薬物療法)
・認知症診療
・各種点滴、注射
・傷や床ずれの治療
・各種診断書、書類系はすべて作成
居宅療養管理指導運営規程
医療法人社団啓翔会(以下「事業者」という。)が運営する黒木整形外科内科クリニック(以下「事業所」という。) が行う指定居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導(以下「指定居宅療養管理指 導等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
要介護又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)で、主治医が指定居宅療養管理指導等の必要性を認めた場合には、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を営むことができるよう、当事業所の医師が、適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
(指定居宅療養管理指導等の運営の方針)
1. 従業者は、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常 生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能回復がなされるよう 療養上の目的を設定し、計画的に行うものとする。
2. 指定居宅療養管理指導等の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、 指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)、地域の保健・医療・福祉サービス との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3. 関係法令等に定める内容を遵守し、事業を実施すものとする。
(事業所の名称及び所在地)
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1. 名 称 :黒木整形外科内科クリニック
2. 所在地 :〒124-0021東京都葛飾区細田3-29-15
(従業者の職種、員数及び職務内容)
この事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1.管理者:1人
管理者は、事業所における従業者の管理、指定居宅療養管理指導等の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保 険法等に規定される指定居宅療養管理指導等の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。
2. 医師:1人以上
医学的管理に基づいて、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事 項、介護方法等についての指導、助言を行う。
(営業日及び営業時間)
営業日及び営業時間を次のとおりとする。
1. 営業日は月曜日から土曜日までとし、国民の祝日(振り替え休日を含む)、年末年始(12 月29日から1月3日)及びお盆(8月13日から8月15日)を除く。
2. 営業時間は、月曜日から金曜日は午前8時40分から午後6時までとし、土曜日は午前8時40分から正午までとする。
(利用料その他の費用の額)
利用料は、算定基準に定める額とする。
また、自己負担分は介護保険証割合及び支払限度額により決定する。
(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は葛飾区と江戸川区とする。
但し片道10キロ以上の場合は別途交通費が発生する※
(事業提供に当たっての留意事項)
1. 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に 立ったサービスの提供に努めるものとする。
2. 指定居宅療養管理指導等の提供を行う際には、その者の被保険者証により受給資格や その内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の内容等)を確認する。
3. 指定居宅療養管理指導等の提供を行う従業者は、従業者としての身分を証明する証明書を携帯し、利用者及びその家族等から提示を求められたときは、これを提示する。
(事故発生時の対応)
1. 事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2. 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。
3. 事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、双方協議の上損害賠償に応じるものとする。
(虐待の防止のための措置)
事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。 (1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における虐待防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的実施する。
(4) (1)〜(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に 対する調査等に協力するよう努めるものとする。
(業務継続計画の策定)
1. 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を 継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以 下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2. 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3. 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措 置を講じなければならない。
1. 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
2. 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
3. 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(苦情処理等)
1. 事業者は、提供した指定居宅療養管理指導等に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置し、必要な措置を講じなければならない。
2. 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3. 事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場 合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
4. 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。
(秘密保持)
1. 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
2. 前項に定める秘密保持義務は、従業者の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等 に明記する。
3. 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使 用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。
(従業者の研修)
1. 事業者は、全ての従業者に対し、従業者の資質向上のため、以下のとおり研修機会を設けるものとする。
2. 採用時研修 :採用後3ヶ月以内に実施
3. 継 続 研 修 :2年に1回以上実施
(記録の整備)
事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導等の提供に関する各号に掲げる 記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
1. 提供した具体的サービス内容等の記録
2. 利用者に関する市町村への報告等の記録
3. 苦情の内容等に関する記録
4. 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から 5年間保存しなければならない。
附 則
この運営規程は令和6年4月1日から施行する。