(介護予防)訪問リハビリテーション黒木整形外科内科クリニック運営規程
(事業の目的)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という)に対し、適 正な指定訪問リハビリテーション等を提供することを目的とする。
第3条 事業所の従事者は、要介護者等が、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。
2 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するようその目的を設定し、その目的に沿ったリハビリテーションを計画的に行う。
3 指定訪問リハビリテーション等の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 : 黒木整形外科内科クリニック
(2)所在地 : 東京都葛飾区細田3-29-15
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 指定訪問リハビリテーション等の従業者の職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。
(1)管理者 医師 1 名
管理者は、指定訪問リハビリテーション等の従業者の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)従業者
理学療法士の常勤1名以上
訪問リハビリテーション計画に基づき、適正な指定訪問リハビリテーションを提供する。
(3)従業員数
医師 1名 理学療法士 19名
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日:月曜日から土曜日までとする。
但し、国民の祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間:午前9時から午後6時までとする。
但し、土曜日は午前9時から午後13時までとする。
(利用料等その他の費用の額)
第7条 指定訪問リハビリテーション等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問リハビリテーション等が法定代理受領サービスである時は、その額の利用者負担は1割・2割・3割とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問リハビリテーション等に要した交通費は、その実額を徴収する。なお、自動車を利用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の実施地域を越えて1kmにつき 100円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
4 利用者の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。 ただし、お客様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。
利用日の前日までに連絡があった場合 | 無 料 |
利用日の当日までに連絡がなかった場合 | 利用料自己負担部分の100% |
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、葛飾区の細田・高砂・鎌倉・奥戸8.9丁目
柴又1.4.5.6丁目江戸川区の西小岩3.4.5丁目
※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。
(相談・苦情処理)
第9条 当事業所は、利用者及びその家族からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、指定訪問リハビリテーション等に係る利用者からの要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
事業所ご利用者様相談窓口 | 窓口責任者 理学療法士 鴫 佳佑
受付時間 月〜金曜日 9:00〜17:00 電話番号 03-3672-9611 |
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
@ 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
A 利用者及びその家族からの苦情解決体制の整備
B 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催
C その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(事故発生時の対応)
第11条 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により 事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に対する指定訪問リハビリテーション等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 当事業所は、従業者の資質向上を図るため、次に掲げる研修の機会を設け、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後 2ヶ月以内
(2)継続研修 年 2回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は医療法人社団啓翔会と事業所が定めるものとする。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
この規程は、平成27年4月1日から変更実施する。
この規程は、平成29年4月1日から変更実施する。
この規程は、令和3年4月1日から変更実施する。
この規程は、令和6年4月1日から変更実施する。